自社株式の売買や贈与、新株発行による資金調達、M&Aや事業承継対策など、様々な場面において自社株式の評価が必要となります。非上場会社の株価は、その評価の目的や会社の規模、株主の状況等によって採用すべき算定方法が異なり、同じ会社の株価でも、その採用する評価方法によって、算出される株価は大きく変わります。このように、非上場会社の株価は、非常に曖昧で、かつ恣意性が介入しやすいため、株価をめぐる争いは後を絶ちません。そこで、そのようなトラブルを回避するために、利害関係者や税務当局への説明根拠として、その株式の評価額が適正な時価であることを示す「株式評価報告書」を用意しておく必要があります。当事務所は第三者評価機関として、株式の公正価値を算定します。また、合併比率、株式割当比率、株式交換比率等の各種比率の算定も行います。
・コストアプローチ
評価対象会社の資産および負債を時価評価し、その差額である純資産額を株式価値として評価する方法。主に、創業間もない会社の評価に採用される場合が多い。ただし、将来の成長性等を評価に織り込むことが難しく、継続企業の評価方法としては、一般的に適していない。
・インカムアプローチ
評価対象会社が将来生み出すキャッシュフローや会計上の利益、または配当等を現在価値に割り引いて、株式価値を算定する方法。継続企業の評価に最も適している評価方法であるが、将来の業績予測や、採用する割引率により算定結果は大きく変動するため、これらの見積には高度な専門性を要します。
・マーケットアプローチ
評価対象会社と、事業内容や企業規模等が類似する上場会社を複数社選定し、それらの類似上場会社の財務数値と株価との相関性に基づいて、評価対象会社の株式を評価する方法。上場会社に比準して評価する方法であるため、上場準備会社や、一定規模以上の大規模な非上場会社に適している評価方法。
・財産評価基本通達に基づく株式評価
相続税及び贈与税の課税価格計算のための財産評価方法に基づく株式評価方法。特に、同族関係者間の売買の場合、相続税評価額と実際の取引価額とに乖離がある場合、その差額が実質的に贈与と認定され、贈与税が課されるリスクがあるため、財産評価基本通達に基づく株式評価額を把握しておくことが必須となります。